平成9年の第3次医療法の改正(医療法第4条第1項)により、地域の病院、診療所等を支援するという形で医療機関の機能分担と連携を目的に制度化された医療機関の機能別区分の一つで、都道府県知事によって承認される病院のことです。
簡単に言えば、地域医療を病院と診療所やクリニックなどが役割を分担して患者様を診ていきましょうということです。ちょっとした熱やケガなど不調を感じた時は地域のかかりつけ医が診療の役割を担い、診療の結果、精密検査や入院治療が必要な場合は、地域医療支援病院がその役割を担うということです。
また、当院は、ご紹介いただいた患者様がご入院された際、かかりつけ医が利用できる病床を確保しており、当院の医師と共同で患者様の治療にあたっています。