患者様の診断分類群(病気の種類)ごとに、厚生労働省が定めた様々な診療行為に対する一日当りの医療費をまとめて(包括)評価した医療費算定方式のことをいいます。
DPCで算定していない医療機関は、出来高算定方式といい、一日の診療行為ごとに医療費を計算しています。

- 以下の方はDPCの適用になりません。
- 平成18年7月1日以前から入院されている方
- 自費等、健康保険の対象外の方
- 診断群分類に該当しない方
Q&A
- すべての入院患者様が対象になるのですか
- 原則として、当院に入院される患者様は、全て包括評価の対象となります。ただし、例外として病名が診断群分類に該当しない患者様、自由診療の患者様、労災保険で入院の患者様、入院後24時間以内に亡くなられた患者様などは出来高算定の対象となります。
- 長期に入院しても一日当りの医療費は同じですか
- 一日当たりの医療費は、診断群分類別の目数に応じて3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの医療費は安くなります。また、入院が長期にわたり診断群分類ごとに定められた入院目数(特定入院期間)を超えると出来高費用算定になります。
- DPC導入病院では、医療費は同じですか
- DPCでは、医療機関の機能に応じて病院ごとに医療機関係数が定められています。病院ごとに医療機関係数が定められていることにより、同じ疾病でも医療費の額が異なります。
- 診断群分類が途中で変更になることはありますか
- 診断群分類は1回の入院で1つです。診断群分類は主治医が入院期間中、患者様に人的および物的に最も医療資源を投入した傷病名をもとに決定します。入院時の病名が退院するまでに検査等の結果によって変わる可能性もあります。その場合、退院前に医師が主病名とした診断群分類で請求することとなります。
- 診断群分類が途中で変更になった場合の請求方法はどうなりますか
- 入院後の症状の経過や手術などの治療内容の変更などにより仮決定していた診断群分類が変更になることがあります。その場合には入院目より診療費の計算をやり直し、次回の医療費の請求分で追加請求や返金などの差額の調整を行なうことになります。
- 入院の途中で別の診療科に変わった場合の取り扱いはどうなりますか
- それぞれの診療科で診断群分類を決定し、その中で入院期間中に最も医療資源を投入した診断群分類で請求することになります。
- DPC導入により患者様へのメリットはありますか
- メリットの一つとして、この新しい医療費の計算方法により、病名や診療内容に応じてどのくらいの医療費がかかるのかの目安が患者様にもより分かりやすくなります。