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患者様向け

処方せんの一部のお薬の表記方法が変わります

【患者様へ】一部のお薬の表記方法が変わります
処方せんの処方表記変更について
(一部のお薬が一般名処方に変更となります)

平成31年1月8日より、当院で発行する院外処方せんは、一部のお薬に対して“一般名処方”の記載に変更となります。一般名処方の場合、患者さまご自身が保険薬局で『先発医薬品』か『後発医薬品(ジェネリック医薬品)』を選んでいただくことが出来るようになります。

一般名処方とは?

お薬の一般名(有効成分名)を処方せんに記載する方法です。
処方せんには  【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」で記載されます。
【例】
これまでの処方    ○○○○○錠60mg  3錠  1日3回毎食後  7日分

一般名処方   【般】△△△△△錠60mg  3錠  1日3回毎食後  7日分
※医師が商品名を指定して処方する場合や、後発品が存在しないお薬などに対しては、今まで通りの商品名での記載となります。
変更点
【2019年1月8日からの処方せん】
処方せんに【般】と入っているものは一般名処方の表記になります。この場合は患者様ご自身が保険薬局で先発医薬品または後発医薬品を選択することができます。一般名処方は後発医薬品の使用を促進するために行われています。

診療報酬(医薬品や医療行為などに対する医療保険上の支払)でも、一般名処方が位置づけられています。(一般名処方加算)

詳しくは厚生労働省ホームページ「ジェネリック医薬品の使用促進について」をご参照ください。

平成30年 12月 1日
香川労災病院  病院長 吉野公博
薬剤部長 鹿間良弥
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